第1条
この規程は、自己に関する個人情報の主体が本人であることにかんがみ、株式会社リレイス(以下「当社」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3条
当社は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)第4条に基づき、あらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護のための市の施策に協力するものとする。
第4条
[1] 当社は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う業務の名称とその目的及び収集する個人情報の項目等を明確にし(登録し)、当該業務目的の範囲内で行わなければならない。
[2] 当社は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
[3] 当社は、法令に特別な定めがある場合、又は職務執行上必要不可欠な場合を除き、個人の思想、信条及び宗教その他個人の人格的な利益に重大な影響を与える個人情報を収集してはならない。
第5条
[1] 当社は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
[2] 当社は、本人以外の者から個人情報を収集するときは、その事実を本人に通知するよう努めるものとする。
第6条
[1] 当社は、収集した個人情報について業務の目的の範囲を超えて当該個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
[2] 当社は、前項第2号又は第3号の規程に該当して個人情報を利用し、又は提供したときは、その旨及びその目的を本人に通知するよう努めるものとする。
第7条
[1] 当社は、個人情報の改ざん、滅失、き損及び漏洩の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
[2] 会は、収集目的に必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
第8条
当社の職員は、職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第9条
当社は、個人情報の取り扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を当社以外のものに委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取り扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
第10条
当社は、収集目的に関し保存する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ速やかに廃棄しなければならない。
第11条
当社は、当社が保有する個人情報に対する、当該個人情報の本人から開示の請求(以下「開示の請求」という。)があったときは、本人であることを確認の上、それに応ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。
第12条
[1] 当社は、開示の請求があったときは、当該開示の請求があった日から起算して15日以内に、当該開示の請求について開示又は不開示の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定をすることができないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ後、決定をすることができる。
[2] 当社は、前項の決定をしたときは、その旨を請求者に書面で通知しなければならない。
第13条
当社は、当社が保有する個人情報の事実について、当該個人情報の本人から訂正の請求があり、本人であることが確認され、当該事実に誤りがあると認めるときは、それに応ずるものとする。
第14条
[1] 当社は、訂正の請求があったときは、当該訂正の請求があった日から起算して15日以内に、必要な調査を行い、訂正をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定をすることができないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ後、決定をすることができる。
[2] 当社は、前項の決定をしたときは、その旨を訂正の請求をした者に書面で通知しなければならない。
第15条
当社は、当該個人情報の本人から個人情報の取り扱いについて苦情の申し出を受けたときは、遅滞なく当該申し出に係る個人情報の取り扱いについて必要な調査を行った上で、当該申し出に対する処理を行い、その内容を申し出をした者に書面で通知しなければならない。
第16条
この規程の施行に関し必要な書類は、別に理事長が定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
株式会社リレイス >> 042-737-2901